Service

Housing Project-
マンションの登記

お客様一人一人のご事情と事業主様のご要望にお応えする
体制を整えています。

マンション分譲事業においては、高品質な建物を提供することは勿論、数多くの複雑な手続が全て適法、適正に行われることが重要です。
遠山事務所グループは分譲用地取得に関し、70~80年前まで遡って登記内容を調べ、土壌汚染の可能性を判断する地歴調査から、越境物調査、測量等に関すること及び重要事項説明書、売買契約書、管理規約等の内容確認、入居前の説明会、融資機関との協議連絡手配等について、全面的にご支援する体制を整えています。

私達は、大規模分譲においても、豊富な経験を活かしお客様一人一人のご事情に合わせて、ご融資とお引渡が円滑に行われるようお手伝いしております。

ご相談事例 :
決定する前にご相談下さい。良い解決方法があるはずです。

Qマンションの地下駐車場を分譲駐車場と全体共用の駐車場にしたいのですが?
  • マンションの地下駐車場を分譲にするには、構造上、利用上の独立性のある区画を1戸の専有部分として、登記をする必要があります。しかし、1台ごとを専有部分とした場合は、車の出し入れが困難となるため4台分程度の駐車場を1つの専有部分として登記し、4分の1の持分を分譲する方式が一般的です。なお、遠山事務所では、次のような一部規約共用による分譲駐車場方式をご提案いたします。
  • 一部規約共用分譲駐車場方式とは、駐車場を必要とする一部の専有部分の所有者のために駐車場を規約共用部分として登記を行い、分譲するものです。一部規約共用方式の場合は、駐車場を所有する各個人の専有部分に加算されて課税されるため、精算業務が生じません。一方、持分分譲方式では、固定資産税、都市計画税等の納税通知が持分代表者になされるため、恒久的に精算業務が発生します。