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土地の分筆/
地積更正・開発行為に伴う登記

豊富な経験と技術に裏打ちされた高精度な測量を行い、
新登記制度に貢献しています。

土地の分筆/地積更正登記

太閤検地の頃から税の徴収のための国土の調査が始まり、明治時代に土地台帳と公図(旧土地台帳附属地図)が整備されました。これは、税の徴収が目的であったため、当時の人々は、土地の面積を過少に申告していました。そのため、昔からの土地台帳制度を継承した現在の登記地積は、実測地積より狭いことがあります。
新登記法では、登記された土地の区画の正確性を確保するため、分筆前の地積と分筆後の地積の誤差が一定限度を超えるときは、地積更正登記を申請する必要があります。遠山事務所グループでは、皆様の大切な財産である土地を正確に調査・測量し、信頼できる新登記制度に貢献しています。

開発行為に伴う登記

大都市及びその周辺部では、秩序だった市街地形成や良好な景観を守るため、開発を行う者は、都道府県知事の開発許可を受けなければなりません。

遠山事務所グループでは、大規模開発に伴う開発施行区域の測量、官民及び民間の境界確認、区画計画、分合筆、地積更正、地目変更等、一連の手続を行っています。

ご相談事例 :
原則として、土地の分筆・地積更正は、境界を確認し、隣地所有者と境界確認書を交わします。

Q兄弟3人で相続した土地を3区画に分けて、それぞれ単独所有にしたいのですが?
  • 土地の相続登記前であれば、先に土地を測量し、境界を確定して分筆登記をします。その後、遺産分割により、それぞれの土地を単独で相続登記をすることをお勧めします。
  • 既に3人共有で相続登記がされている場合は、土地の測量・分筆登記を行い、その後に共有を単独所有にするための遺産分割又は共有物分割を原因とする所有権の移転登記をします。ただし、共有物分割又は遺産分割のやり直しは不動産取得税の課税対象となりますのでご注意下さい。
Q境界と筆界は同じ意味ですか?
  • 筆界とは、登記された土地が接する公法上の境をいいます。境界は、当事者が権原に基づいて、排他的に支配している土地の範囲の境をいいます。通常は境界と筆界は一致していますが、筆界が凸凹の土地で、使い勝手が悪いため、当事者で使用する土地を四角形に変更して所有することに合意した場合、登記で認められた所有権の範囲である公法上の筆界は凸凹のまま、当事者間の境界は四角形となります。この場合、当事者の合意は有効ですが、合意した四角形の土地を第三者に売却して移転登記することが出来ません。

    解決するには、凸凹部分を四角形にするため相互に分筆し、分筆後の土地を相互に交換を原因として所有権移転登記を行う必要があります。これによって、初めて第三者に売却できる四角形の土地になります。